対象者は?
2020年4月20日、総務省は10万円の一律給付の概要を発表しました。
それによると、給付は国籍を問わず、今月27日時点の住民基本台帳に記載されているすべての人が対象になるということです。
具体的には、国内に住む日本人と3か月を超える在留資格などを持ち住民票を届け出ている外国人が対象となります。
手続き方法や申請書は?マイナンバーカードは必要?
住民票がある市区町村から送られてくる申請書に世帯主が本人名義の金融機関の口座番号などを記入し、口座を確認できる書類と
本人確認の書類のコピーを一緒に返送すれば、家族分の給付金がまとめて振り込まれる仕組みにするということです。
また、マイナンバーカードを持っている人は、オンラインでの申請もできるということです。
世帯のなかで給付金の受け取りを希望しない人がいる場合は、申請書の記載欄に記入すれば、その人の分は支給されないということです。
申請期限はいつまで?
申請の受け付けを開始する日は各市区町村が決めることになっていて、申請期限は受け付け開始から3か月以内とするということです。
支給の開始日も各市区町村が決めますが、総務省は、早いところでは来月中に開始できるのではないかとしています。
申請書の様式案は?
総務省が公表した申請書の様式案では、世帯主が、自らの氏名、生年月日、現住所のほか、給付金の振り込みを希望する自分名義の金融機関の口座の情報を記載し、市区町村に返送する形式になっています。
口座がない人や、住んでいる場所が金融機関から遠く離れている人にかぎり、自治体の窓口に申請書を直接提出し、後日、給付金を受け取ることもできるとしています。
給付対象となる家族の氏名や生年月日は、あからじめ申請書に印刷されていて、給付金の予定額も記載されています。
申請書を返送する際には、申請者本人を確認できる書類と指定した金融機関の口座が確認できる書類のコピーを一緒に送ることが求められています。
一方でもし、家族の中に支給を希望しない人がいる場合は専用の記入欄にチェックを入れることで、その人の分は支給されず、家族全員が支給を希望しない場合は、申請書の返送は必要ないということです。